管理番号:mini00121 請求管理-集計・請求結果-月別介護請求一覧
サービス提供体制加算は区分支給限度額を超過した「日」以降、または「回」以降は、利用者の自己負担となるため、提供票の実績より少ない回数で国保連請求しなければならない場合があります。
[介護報酬]画面が表示されます。
参考
区分支給限度基準内単位数に入力した単位数に誤りがある場合は、訂正後に以下手順で再度集計をします。
1. [メニュー]→[請求管理]→[集計・請求結果]→[利用者別介護請求一覧]
請求年月を選択して[表示]をクリックします。該当利用者の行の削除をします。
2. [メニュー]→[請求管理]→[集計・請求結果]→[利用者別利用請求一覧]
請求年月を選択して[表示]をクリックします。該当利用者の行の削除をします。
3. [メニュー]→[請求管理]→[月次集計]
該当利用者の集計をします。
4. [メニュー]→[請求管理]→[集計・請求結果]→[月別介護請求一覧]
様式確認[印刷]をクリックし、明細書を確認します。
[提供票]画面が表示されます。
サービス提供体制加算の算定単位「1日につき」や「1回につき」は、サービス種類(訪問入浴、通所介護など)により異なります。不明な場合は各サービス種類のサービスコード表で確認します。
参考
(参考例)
サービス種類が通所介護(通所介護の場合は、算定単位が「1日につき」です)、
[介護報酬]画面の区分支給限度基準内単位数が2200単位、
[提供票]画面で登録したサービスが「通所介護:サービスコード152346」、
月に5回サービスを利用したとします。
この場合は、サービスを4回ご利用時点で2288単位(572単位×4)となり、[介護報酬]画面の区分支給限度基準内単位数を超過します。超過した翌日以降のサービス提供体制加算は自己負担となるため、介護給付費明細書の給付費明細欄の回数は4回として国保連請求をします。
超過日、超過回数を超えたサービス提供体制加算は、[利用者別利用請求一覧]画面から出力する、利用料請求書、領収書の自費請求額に含まれます。