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管理番号:mini00044 請求管理-集計・請求結果

エラー内容[サテライト区分が登録されているため、単位数の見直しが必要となる場合があります。]と表示されてしまう。

サテライト事業所があり、[提供票]画面でST区分が設定されている場合に表示されます。
介護給付費明細書の単位数に誤りがある場合は、[提供票]画面の[単位数調整]で調整します。
内容が正しくできている場合は、対応不要です。

参考

  • [提供票]画面のST区分は、同月に「母体となる本体事業所」と「サテライト型事業所」を利用した場合に必要に応じて登録します。
  • 各都道府県の国保連により給付費明細欄の記載要項が異なる場合があります。
    ST区分を登録するとサテライト事業所分の明細行が作成されますが、母体事業所側に合算する必要がある場合は、ST区分は設定しません。
  • 処遇改善加算など割合で算出する加算がある場合は、単位数に差異が発生する可能性があるため、調整が必要になります。
  • 給付費明細欄の記載要項については、管轄の国保連へご確認ください。

単位数を調整する

1[メニュー]→[予定・実績管理]→[提供票]をクリックします。

[提供票]画面が表示されます。

2提供年月を選択し、[表示]をクリックします。
3[単位数調整]をクリックします。

[サービス単位数/金額調整]画面が表示されます。

4処遇改善加算など割合で算出する加算がある場合は、該当加算の行の給付費明細欄①および請求額集計欄②に調整する単位数を入力します。
5[保存]③をクリックします。

「保存しました」と表示されます。

6[閉じる]をクリックし、[サービス単位数/金額調整]画面を閉じます。
7[提供票]画面で入力完了にチェックを付け、[保存]をクリックします。

参考

  • 各都道府県により、処遇改善加算など割合で算出する加算について、本体事業所とサテライト型事業所の単位数をまとめて記載するよう求められる場合があります。
    その場合は、給付費明細欄の「サービス単位数」、公費対象者は「公費対象単位数」にサテライト事業所で使用した単位数を記載し、調整することが必要です。
  • また、請求額集計欄の「限度額管理対象外単位数」には、本体事業所の単位数およびサテライト事業所の単位数にそれぞれ割合を掛け、足した単位数を記載する必要があります。そのため、「限度額管理対象外単位数」、公費対象者は「公費分単位数」で必要に応じて調整します。
  • [サービス単位数/金額]画面で、加算したい場合は入力値「1」、「75」など、減算したい場合は入力値「-1」、「-75」などと入力します。調整後の単位数ではなく、調整する単位数をご入力ください。

介護請求データを削除する

1[メニュー]→[請求管理]→[集計・請求結果]→[利用者別介護請求一覧]をクリックします。

[利用者別介護請求一覧]画面が表示されます。

2請求年月①を選択し、[表示]②をクリックします。
3左側の「削除」③にチェックを付け、画?上の[削除]④をクリックします。

該当の行が削除されます。

集計する

1[メニュー]→[請求管理]→[月次集計]をクリックします。

[月次集計]画面が表示されます。

2集計対象は「介護請求」にチェックを付け、該当利用者などを選択の上、[集計]をクリックします。

「集計処理を開始します。よろしいですか?」のメッセージに対し[OK]をクリックします。
「月次集計指示を受付ました。」とメッセージが表示されます。

集計結果を確認する

1[メニュー]→[請求管理]→[集計・請求結果]→[月別介護請求一覧]で様式確認[印刷]をクリックし、介護給付費明細書を確認します。

参考

  • ST区分が設定されている場合は、「給付費明細欄」「請求額集計欄」の単位数差異の有無にかかわらず、エラーが表示されます。単位数を確認し、問題がない場合は調整不要です。
  • 調整後に再集計した場合でも同エラーは表示されますが、調整の必要がない場合は問題ありません。

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